市民後見人とは
家庭裁判所から成年後見人等として選任された市民のことです。
専門組織による養成と活動支援を受けながら、同じ地域の市民としての特性を活かした活動は、成年後見制度の重要な担い手として期待されています。
市民後見人になるためには?
市民後見人になるために特に資格等は必要とされません。
市民後見人養成講座を受講し、成年後見人等として必要な知識や技術を身に付けた一般市民の中から家庭裁判所が成年後見人等として選任した方が市民後見人となります。
市民後見人養成講座に応募できる方
- 地域福祉活動および社会貢献活動に意欲のお持ちの方
- 事業実施市町村に在住又は在勤の方
(事業実施市町村については大阪府社会福祉協議会 権利擁護推進室にお問い合わせください) - 市民後見人バンク登録時の年齢が満25歳以上70歳未満の方
- 成年後見業務の養成研修を有する団体に所属、または親族以外の後見人をされている方を除きます
(この講座を受講することによって成年後見人等の資格を得られるものではありません)
養成講座受講からバンク登録まで
オリエンテーション
(養成事業の説明会)
基礎講習(4日間)
実務講習(5日間)
※実務講習と併せ、フォローアップ講習(動画)と
施設実習(2日間)も実施
市民後見人バンク登録
バンク登録者研修
(年に数回実施)
バンク登録から受任まで
家庭裁判所から
市町村に推薦依頼
受任調整会議
候補者検討・決定
市町村から家庭裁判所へ
候補者を推薦
家庭裁判所が成年後見人として選任
市民後見人として活動開始
市民後見人へのサポート体制
日常的な相談
日々の後見活動については、当センターがサポートします!
必要に応じて専門相談で対応します。
専門相談(弁護士・司法書士・社会福祉士)
- 受任直後 初動期活動の打合せ
- 受任1か月後、3か月後、6か月後、以降半年毎、誕生月(家庭裁判所への報告前には必ず実施します。)
- 課題が生じた場合には随時相談を実施します。