任意後見制度とは
本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめ自らが選んだ後見人(任意後見人)に、自分の生活や今後必要と思われる支援について公正証書(任意後見契約)で約束しておく制度です。
任意後見が開始になるまで(一般的な流れ)
スタート
- 将来、判断能力が低下したときに備え、誰に支援してほしいかを検討
(支援者は身近な親族や友達でも弁護士・司法書士などの専門職でも構いません)
契約内容検討
- 自分が決めた支援者と支援内容や報酬額などの契約内容をしっかりと協議
公証役場で契約
- 契約内容が決まったら、公証役場で公正証書を作成し、正式な契約を締結(任意後見契約の締結)
※契約費用は1契約11,000円+印紙代など
判断能力が低下してきた
申立書類準備
- 家庭裁判所に任意後見人を監督する「任意後見監督人」を申立て
- 申立人を検討(本人・配偶者・4親等内の親族・任意後見受任者など)
- 申立ての書類を手に入れる(各種書類ダウンロードへ)
- 本人をよく知る福祉関係者に「本人情報シート」の記入を依頼する
- 医師に「診断書(成年後見用)」の作成を依頼する
- 戸籍や住民票などの各種証明書を取得する
- 家庭裁判所に提出する申立書類を記入する
※申立てに関する費用はおよそ15,000円~20,000円程度
申立書類提出
- 家庭裁判所に書類を提出する
※本人の居住地を管轄する家庭裁判所に提出
調査・面談・審理
- 家庭裁判所が書類を基に調査や申立人や本人との面談を実施し、任意後見監督人を検討
※再度検査を行う「鑑定」が必要になる場合あり
審判
- 家庭裁判所が任意後見人を監督する任意後見監督人を決定
ゴール
- 契約内容に基づき、任意後見人が正式に支援を開始
※1)以後、任意後見人に関する費用(報酬)は契約内容通りに発生
※2)任意後見監督人に関する費用(報酬)は家庭裁判所が決定