枚方市社会福祉協議会 ひらかた権利擁護成年後見センター こうけんひらかた

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成年後見制度について法定後見制度について

法定後見制度とは

すでに、判断能力が不十分になっている場合に、適任と思われる成年後見人等を家庭裁判所が選び、援助する制度です。
対象となる人は3つの類型に分かれます。

後見

対象となる人判断能力が欠けているのが通常の状態な人
例)日常の買い物もひとりでは難しく、日常生活に常に支援が必要
開始手続き<申立てができる人>
本人・配偶者・四親等内の親族 など(上記の人が諸事情で困難な場合は市町村長)
支援者成年後見人
監督人(※1)が選任される場合もあります。
成年後見人等が代理できる行為
(代理権)
原則としてすべての法律行為
成年後見人等が同意できる行為
(同意権)
なし
成年後見人等が取り消しできる行為
(取消権)
本人の行った法律行為全般(日用品の購入その他日常生活に関する行為(※3)は除く)

保佐

対象となる人判断能力が著しく不十分な人
例)日常の買い物はひとりでできるが、重要な財産の管理・処分等は難しい。日常生活の多くの部分で支援が必要
開始手続き<申立てができる人>
本人・配偶者・四親等内の親族 など(上記の人が諸事情で困難な場合は市町村長)
支援者保佐人
監督人(※1)が選任される場合もあります。
成年後見人等が代理できる行為
(代理権)
申立ての範囲で与えられた法律行為(本人の同意が必要)
成年後見人等が同意できる行為
(同意権)
民法第13条1項記載の行為(※2)のほか、申立てにより裁判所が定める行為
成年後見人等が取り消しできる行為
(取消権)
同意を得なければならない行為について、同意を得ずに行った行為

補助

対象となる人判断能力が不十分な人
例)重要な財産管理等をひとりですることが不安、日常生活にある程度の支援が必要
開始手続き<申立てができる人>
本人・配偶者・四親等内の親族 など(上記の人が諸事情で困難な場合は市町村長)
支援者補助人
監督人(※1)が選任される場合もあります。
成年後見人等が代理できる行為
(代理権)
申立ての範囲で与えられた法律行為(本人の同意が必要)
成年後見人等が同意できる行為
(同意権)
民法第13条1項の範囲内で、且つ申立ての範囲内で与えられた法律行為
成年後見人等が取り消しできる行為
(取消権)
同意を得なければならない行為について、同意を得ずに行った行為

※1)監督人とは
監督人は成年後見人等を監督したり、相談役になることが仕事になります。なお、監督人には弁護士や司法書士などの専門家が就任します。

※2)民法第13条1項記載の行為とは
①土地や建物などの財産を受領し、貸したりするなど利用すること
②借金をしたり、保証人になったりすること
③不動産などの重要な財産に関する権利について、売買するなどの行為をすること
④訴訟行為をすること
⑤贈与、和解又は仲裁合意をすること
⑥相続の承認や放棄、遺産の分割をすること
⑦贈与の申込みや遺贈を断ったり、負担付贈与の申込みや負担付遺贈を受けること
⑧新築、改築、増築又は大修繕をすること
⑨5年以上の土地の賃貸借契約、3年以上の建物の賃貸借契約、6カ月以上の動産の賃貸借契約などを締結すること
⑩前各号に掲げる行為を制限行為能力者の法定代理人としてすること

※3)日用品の購入、その他日常生活に関する行為とは具体的には、食料品や日用品の購入、家賃や公共料金の支払い、家族(孫など)への小遣い等が含まれます。

成年後見人等が決まるまで(一般的な流れ)

スタート
申立書類準備
  1. 本人をよく知る福祉関係者に「本人情報シート」の記入を依頼する
  2. 医師に「診断書(成年後見用)」の作成を依頼する
  3. 戸籍や住民票などの各種証明書を取得する
  4. 家庭裁判所に提出する申立書類を記入する
    ※1)申立てに関する費用はおよそ15,000円~20,000円程度
    ※2)準備が難しい場合は、弁護士や司法書士に相談
申立書類提出
  • 家庭裁判所に書類を提出する
    ※本人の居住地を管轄する家庭裁判所に提出
調査・面談・審理
  • 家庭裁判所が書類を基に調査や申立人や本人との面談を実施し、支援者の検討を行う
    ※再度検査を行う「鑑定」が必要になる場合あり
審判
  • 家庭裁判所が本人を支援する成年後見人等を決定
  • 審判書を受け取ってから2週間以内に不服申立てがなかった場合、審判が確定
ゴール
  • 家庭裁判所が成年後見人等を法務局に登記
  • 成年後見人等は支援を開始
    ※以後、成年後見人等に関する費用(報酬)は家庭裁判所が決定

まずはご相談ください

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FAX:072-845-1897

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