任意後見についてよくある質問
「任意後見制度」と「法定後見制度」はどのような違いがあるのですか?
法定後見制度は、判断能力が低下している人が対象になる制度に対し、任意後見制度は、判断能力がある内に本人が契約する点です。
任意後見契約の内容は自由に決められるのですか?
これは契約ですから,誰を選ぶか,どこまでの範囲の権限を与えるかは本人と任意後見人になってくれる人との話し合いにより自由に決めることができます。
任意後見人になるのに特別な資格が必要ですか?
特別な資格は必要ありません。ただし下記の欠格事由に該当する場合は、任意後見人になることはできません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 行方の知れない者
- 本人に対して訴訟をした人、及びその配偶者と直系血族
- 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
任意後見契約はどのような行為を委任できますか?
財産管理処分のための法律行為のみならず、登記、税の申告など公法上の行為も委任の対象になります。しかし、介護等の「事実行為」と言われる内容の委任はできません。
任意後見契約で死後の手続きに関することも委任できますか?
任意後見契約ではできません。本人の死亡により委任契約は終了し、一切の相続財産は相続人に移転するからです。
なお、死後の手続きについても委任したい場合は、任意後見契約のほかに、別途「死後事務委任契約」を締結すれば対応することもできます。
任意後見契約はどのような形で契約しますか?
本人と契約を締結する予定の支援者(任意後見受任者)で公証役場に行き、「公正証書」にて契約を締結する必要があります。
任意後見契約は登記されますか?
登記されます。公正証書を作成した公証人が登記所に嘱託します。
任意後見人の業務は何時から始まるのですか?
この契約は,本人の判断能力が低下したときに備えて締結されるものなので,本人が自身の財産管理等を十分に行うことができなくなったときからということになります。
具体的には、任意後見人になることを承諾した人、本人の4親等内の親族または本人が家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申立て、家庭裁判所の選任によりこの契約の効力が生じ、任意後見人はこの契約で定められた事務を行うことになります。
任意後見監督人は何をするのですか?
任意後見人からの事務処理の報告を受け、この報告を家庭裁判所に報告し、家庭裁判所の指示を受けて任意後見人を監督します。このようにして、任意後見人を家庭裁判所と任意後見監督人の双方で監督することにより、本人の利益を守り、任意後見人の代理権の濫用を防止しています。
任意後見監督人はどうして必要なのでしょうか?
任意後見人が契約した事務を行うのは、本人の判断能力が低下した後からのため、本人のために適正に事務処理が行われているかどうかを本人自身が確認することは困難です。そこで、任意後見人を監督する立場として家庭裁判所が任意後見監督人を選任することにより、適正な事務処理を確保する必要性があるからです。
なお、任意後見監督人は、例え任意後見人が専門職(弁護士・司法書士・社会福祉士等)であっても、必ず選任されます。
任意後見監督人は本人が定めることができますか?
できません。任意後見監督人の選任は家庭裁判所の職権となります。
任意後見監督人選任の申立に本人の同意は必要ですか?
必要です。しかし、本人がその意思を表示することができない場合、同意は不要です。
任意後見の開始によって本人の行為能力は制限されますか?
法定後見制度のような取消権の定めはありません。
任意後見人にはどのような権限がありますか?
任意後見制度は「契約」なので任意後見契約の内容に従った「代理権」の範囲内での権限を有することになります。
任意後見契約を解除することはできますか?
家庭裁判所が任意後見監督人を選任する前であれば、何時でも、どちらからでも契約を解除することができます。しかし,単なる意思表示だけではなく、公証人の認証のある内容証明郵便を相手方に送って通告することが必要となります。
双方が合意により解除する場合においても、公証人の認証を受けた書面による必要があります。
なお、任意後見監督人が選任された後については、正当な事由がない限り家庭裁判所の許可を得てからでなければ勝手にやめることはできません。
任意後見人を複数選任することはできますか?
複数選任をすることはできます。任意後見人の人数に制限はありません。ただし、各任意後見人につき、1契約が必要になります。
任意後見人は家庭裁判所に対して報告義務がありますか?
原則としてありません。任意後見人は任意後見監督人に対して事務の報告をする必要があります。
任意後見人は報酬を請求することができますか?
報酬を請求することができます。任意後見契約の内容に報酬の定めをおくことができます。
任意後見人の解任は意思表示のみでできますか?
できません。任意後見監督人、本人や親族の申立により家庭裁判所が解任することができます。