枚方市社会福祉協議会 ひらかた権利擁護成年後見センター こうけんひらかた

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よくある質問 法定後見について

法定後見についてよくある質問

「成年後見制度」にはどんな種類があるのですか?

判断能力が低下した場合に、家庭裁判所が成年後見人等を決める「法定後見制度」と、判断能力があるうちに自分で後見人になってくれる人を決めておく「任意後見制度」があります。

どのような人が成年後見人等に選ばれるのですか?

親族や、弁護士・司法書士・社会福祉士などの「専門職」、「法人」が選ばれることがあります。また、同じ地域住民の特性を活かした後見活動ができる「市民後見人」も条件によっては選任されることもあります。

なお、成年後見人等の選任については、家庭裁判所の裁量で決定されますので、必ず希望した人が成年後見人等になれるわけではありません。

この制度の申立ては誰ができますか?また申立ての時、本人の了解は必要ですか?

申立てができる主な人は①本人②四親等内の親族で①②が難しい場合は、市町村長になります。(その他、検察官や任意後見受任者 等) 申立て時に本人の了承については、制度上「補助」類型に該当した人のみ必要です。(代理権を付与する場合は保佐も本人同意必要)。しかし、どの類型に関しても本人に制度説明を行い、可能な限り同意を得ることが望ましいです。

申立ての費用はどれくらいかかりますか?

申立て費用は、診断書料などを含めて約2万円前後です(鑑定料含まない)。
主な費用は次のとおりです。

【収入印紙・診断書・申立て手数料・郵便切手・戸籍謄本】
なお、この申立て費用は「申立人」の財産から原則お支払いいただくことになります。
※家庭裁判所の指示により、再度、本人の判断能力について調査を行う「鑑定」が必要
になった場合、別途鑑定料として5万円~10万円の費用が発生する場合があります。
※専門家へ申立ての代行等を依頼した場合、別途費用がかかります。

申立てから、成年後見人等が決まるまでの期間はどれくらいですか?

概ね2〜3ヶ月かかります。申立て後、家庭裁判所が申立人や関係機関などから聞き取りをし、本人との面接を行ったりします。

申立てを途中で取り下げることはできますか?

家庭裁判所の許可がなければ、原則取り下げることはできませんので、申立てをする際は、家庭裁判所などに確認していただき、十分にご検討して下さい。

成年後見制度の申立てには、医師の診断書は必ず要りますか?

医師の診断書については、原則必要になります。なお、諸事情のため、どうしても取得できない場合は、「鑑定」が入り、別途鑑定料(5万~10万円程度)が必要となります。

成年後見人等になるために特別な資格は必要ですか?

特別な資格はいりません。ただし下記の欠格事由に該当する場合は、成年後見人等になることはできません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした人、及びその配偶者と直系血族
  • 行方の知れない者
候補者選定の際に、専門職の職種を希望できますか?

申立書内に希望する候補者を記入する欄があります。また、家庭裁判所に一任したい場合でも、調査の中で面談がありますので、その時に希望する職種(弁護士・司法書士・社会福祉士)や男女どちらが良いか等の聞き取りもあるので、希望を伝えることはできます。

ただし、最終的な選任の決定は家庭裁判所が行いますので、希望通りにならないこともあります。

成年後見人等に後見人等候補者以外の方が選任されたり,成年後見監督人等が選任されるのはどのような場合ですか?

次のいずれかに該当する場合は,成年後見人等に後見人等候補者以外の方を選任したり,成年後見監督人等を選任する可能性があります。

①親族間に意見の対立がある場合
②本人に賃料収入等の事業収入がある場合
③本人の財産(資産)が多い場合
④本人の財産を運用することを考えている場合
⑤本人の財産状況が不明確である場合
⑥後見人等候補者が健康上の問題などで適正な後見等の事務を行えない,又は行うことが難しい場合

なお、上記①から⑥までに該当しない場合でも,後見人等候補者以外の方を成年後見人等に選任したり,成年後見監督人等を選任する場合があります。

成年後見人等が決まったら、家庭裁判所からどのような連絡がありますか?

申立人と成年後見人等に「審判書」が郵便で届きます。成年後見人等に審判書が届いてから,2週間以内に不服申立てがない場合、審判が確定します。

審判が確定すると,家庭裁判所から,東京法務局に後見登記の申請をします。後見登記ができたら、成年後見人等は,登記事項証明書を東京法務局から取り寄せて,後見人であることを証明することができます。

成年後見人等(法定後見)の報酬額はどれくらいかかりますか?

後見人等の報酬額は、本人の財産や後見活動の内容をもとに家庭裁判所が決めることになっていますが、基本的な報酬額は月額2万円が目安となっております。
ただし、家庭裁判所は、本人の生活に支障が出ないように報酬額を決定します。支払い不可能な報酬額を決定することはありませんので、収入が少なくても制度を利用できます。

成年後見人等が手続きをするたびに手数料がかかりますか?

後見人等が何か手続きをするたびに費用が発生するわけではありません。後見人等が家庭裁判所に「報酬付与の申立て」を行うことで家庭裁判所が報酬額を決定します。

ただし、後見活動に必要な事務消耗品や交通費等の実費分(後見事務費)の精算については、成年後見人等の裁量で、本人財産から定期的に精算することになります。

不動産の処分や居所変更、相続等、特別な活動をした場合は、報酬額が変わりますか?

複雑な支援(不動産売却、施設入所、遺産分割協議 他)を成年後見人等が行った場合は、別途「報酬付与の申立て」を行うことで「付加報酬」が発生することがあります。

成年後見人等の報酬を支払うことで生活が苦しくなる場合、何か助成制度等はないですか?

成年後見人等の報酬を支払うことで生活が苦しくなる場合の助成制度として成年後見制度利用支援事業があります。成年後見制度利用支援事業は、後見制度の利用が困難な方に対して自治体が行う事業です。

詳しくは、各市町村のホームページをご確認ください。(枚方市の方はこちらをクリック)

財産の管理状況について、成年後見人等は親族へ報告してくれますか?

成年後見人等は家庭裁判所に報告する義務はありますが、親族等へ本人の財産状況を報告する義務はありません。後見人の裁量で情報を開示するか判断することになります。

成年後見人等を就けたら、家族との関わりはどの程度できますか?

本人の財産管理や身上保護は成年後見人等が行いますが、親族が自身の財産で購入した物を本人に渡したり、本人に会いに行く等の普段の関わりを変えていただく必要はありません。ただし、本人財産から、本人のために購入してほしい物がある場合は、成年後見人等に相談する必要があります。

生活保護を受給している場合、この制度は利用できますか?

生活保護の受給に関係なく、判断能力が低下しているのであれば制度を申し込むことができます。

「成年後見人」「保佐人」「補助人」で報酬額は変わりますか?

各支援者の類型によって報酬額が変わるのではなく、本人の財産状況や支援内容に応じて、家庭裁判所が報酬額を決定します。

本人や成年後見人等が転居した場合、どうすれば良いですか?

転居したり,氏名が変わるなど,住民票や戸籍に変更が生じた場合は,家庭裁判所に報告するとともに,法務局に住所変更等の登記の申請をしなければなりません。

成年後見人等としての責任を問われる場合は、どのような場合ですか?

後見人に不正な行為,著しい不行跡その他後見の任務に適さない事由があるときには,家庭裁判所が後見人解任の審判をすることがあります。「不正な行為」とは,後見人が被後見人の財産を横領するなど,違法な行為又は社会的にみて非難されるべき行為をいいます。「著しい不行跡」とは,品行がはなはだしく悪いことをいいます。「その他その任務に適しない事由」とは,後見人の権限を濫用したり,不適当な方法で財産を管理したり,任務を怠ったりした場合をいいます。また,これとは別に,不正な行為によって被後見人に損害を与えた場合には,その損害を賠償しなければなりません。さらに悪質な場合には,業務上横領罪等の刑事責任を問われることがあります。

本人の類型(後見・保佐・補助)を途中で変更することはできますか?

本人を支援するために類型の変更がどうしても必要ということであれば、家庭裁判所に申立てを行うことができます。

成年後見人等を外したり、交代させることはできますか?

成年後見制度が一度開始されると、本人の判断能力が回復するか、死亡するまで継続されます。また、交代についても適切な理由(遠方に引っ越す、成年後見人等が病気で後見活動が困難、不祥事 他)が必要になります。
しかし、今般は必要に応じた複数選任や、本人のニーズ、課題や状況の変化等に応じた柔軟な後見人等の交代や追加選任を行う推進も行われています。

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